一斉送信と個別ファイル添付

データベース連動メール一括送信ソフトウェア
BitMailPRO メール配信ソフトウェア
BitMailPROメールの一斉送信する場合、ASPやSaaS型のサービスを利用したり、同報メールソフトを使用すると思います。
ASPやSaaS型のサービスや同報メールソフトには、一般的に氏名などをメールの件名や本文に差し込む機能がありますので、うまく利用すればメール受信者が一斉配信メールだとは思わないようなメールを送信することもできます。

しかし、一斉送信するメールにファイルを添付するとなると話は別で、そのそもファイルが添付できなかったり、できてもすべての宛先に同じファイルを添付するというのがほとんどです。

一斉送信で、メルマガを送信したりお知らせを送信する程度であれば、添付ファイルも必要ありませんし、あっても同じファイルで問題ないのですが、社員に給与明細を送信するような場合には、それぞれ宛先ごとに異なるファイルを添付する必要があるのです。

請求書を送信するような場合もそれぞれ別々のファイルでなければ困りますし、資料請求などで資料を送るような場合も同様です。

今後は、これまで紙で配布していたものがさらに電子化され、メールにファイルを添付するというニーズも増えてくると思います。

BitMailPROは、件名や本文に文字を差し込みできることはもちろんですが、宛先ごとに最大3つのファイルを添付することができる同報メールソフトです。

こうしたソフトを利用することで、一斉送信がメルマガなどの送信だけでなく、ビジネスで活用できる可能性が大きく広がるのです。

但し、何でもメールにファイルを添付して送ればいいというものではなく、関係法令などをチェックしないと法令違反になる場合もあります。
たとえば、給与明細等をメールで送信する場合、あらかじめ支払を受ける人(社員等)に承諾が必要になりますので、注意が必要です。

所得税法(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)
「第二百三十一条第一項」

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2  前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3  前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。



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